老人ホームなどの第三者評価について
10月 28th, 2009 by
老人ホームを始めとする福祉サービスは施設やサービスは非常に多岐に分かれています。そのため実際に福祉サービスを受けたくてもどのようなサービスをどの施設や事務所で受けるべきかの選択が非常に困難になります。老人ホームなどの各施設では利用する際の事前確認を促していますが各施設やサービスを個々に確認することはできても総合的な適格性などについては判断の下しようがありません。このため各地方公共団体などでは、各人に最も適したサービスや事業所は何なのか、各施設のサービスの質や違いはどのようなものかなどの具体的な事業者ごとの評価結果を公表しています。 公表される内容は「評価講評」「実際の利用者の調査による結果」「事業の評価」などが主となります。また公表される内容に関してはあらかじめ各事業所が公表することに同意した内容になっています。 実際の利用者の調査では、老人ホームなどの利用者に対して事業者の提供するサービスについて満足度や意見などを把握するためアンケートや聞き取りあるいは場面観察などの方法が用いられます。 事業の評価ではまず事業者の自己評価と訪問による様々な調査をふまえ、事業者の運営力や実際に提供されているサービスの質を評価します。 評価機関は事前に事業者が作成提出した事業プロフィールなどからも基本的な情報を収集し、利用者調査などの結果と合わせて総合的な判断を下します。実際の評価公表にいたるまでには評価機関と事業者による情報の確認とフィードバックも行われます。 実際の福祉サービス第三者評価の方法は各地方公共団体によっても異なります。
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